みすず社会保険労務士法人
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平成27年4月1日より年金の支給停止の基準となる額が変更になりました(4...

2015年5月21日

在職中に受ける老齢厚生年金(在職老齢年金)を受給されている方の年金額は、受給されている老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額により、年金額が調整されます。平成27年4月1日より年金の支給停止の基準となる額が変更になりました。(46万円⇒47万円)
詳細は、日本年金機構HPをご参照ください。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=30091