みすず社会保険労務士法人
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雇用促進税制の拡充

2013年5月13日

雇用を増やす企業を減税するなど税制上の優遇制度(雇用促進税制)が創設・拡充されました。
事業年度中に雇用者(雇用保険一般被保険者)数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主に対して税制優遇制度がされる制度です。
平成25年4月1日以降に事業年度が始まる法人については、雇用者の増加1人当たりの税額控除額が20万円から40万円に増額となりました。
この優遇措置を受けるためには、あらかじめ、「雇用促進計画」をハローワークに提出することが必要です。 是非、ご活用ください。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_01_leaf.pdf

※「所得拡大促進税制」については経済産業省が担当しております。
詳細につきましては下記URLをご参考ください。

http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.htm