みすず社会保険労務士法人
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10年以上実務経験者が過半数の当事務所で蓄積されたノウハウを ご提供いたします。
お客様の「いま」知りたい情報を、お客様の立場にたって提供し、 ときには牽引し、ときには後押しし続けていきます。
お客様にとってベストな選択を事務所内一致団結して協議し、ご提案致します。
2024年9月6日
全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました
2024年8月16日
令和6年度地域別最低賃金額改定の目安について
2024年6月14日
令和6年10月から51人以上の企業の短時間労働者も社会保険適用になります
2024年3月12日
裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です
2024年3月12日
令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます