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労働安全衛生規則が改正されました

2013年7月31日

労働安全衛生規則の一部を改正する省令が平成25年4月12日に公布され、車両系建設機械関係は同年7月1日から、食品加工用機械関係は同年10月1日から施行されます。
○改正の趣旨
1 食品加工用機械関係(第2編第1章関係)
(1)食品加工用機械を原因とする休業4日以上の死傷労働災害が年間2,000件程度発生しており、その中には、指の切断など後遺障害が残る重篤なものも多く含まれている一方で、その特性に応じた労働災害防止措置が規定されていないことから、食品加工用機械による労働災害の防止を図るために必要な措置を規定したもの
(2)食品加工用機械を含めた機械一般について、目詰まり等の調整時の労働災害が多いことから、基準として必要な措置を規定したもの

http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0105/8275/201363143257.pdf

2 車両系建設機械関係
近年、解体工事現場への導入が進んでいる鉄骨切断機、コンクリート圧砕機又は解体用つかみ機(以下「鉄骨切断機等」という。)を原因とする休業4日以上の死傷労働災害が年間100件程度発生している一方で、その特性に応じた労働災害防止措置が設けられていないことから、鉄骨切断機等による労働災害を図るために必要な措置を規定したもの。
また、鉄骨切断機等以外の従来から規制されている車両系建設機械についても、これらの機械と同様に実施する必要がある場合には、規制の対象としたもの

http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0105/8276/201363143649.pdf

詳細は、上記HPにアクセスいただきリーフレットにてご確認ください。