みすず社会保険労務士法人

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労働契約法の改正

2013年3月8日

平成25年4月1日以降、有期労働契約の通算期間が5年を超えると、無期転換申込権が生じます。新たに採用する有期労働契約者については、「契約期間の上限(期間、回数)」を設けるか否か、検討することが必要です。