みすず社会保険労務士法人
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「受動喫煙防止」に向けた取り組みについて

2020年3月31日

2020年4月1日から職業安定法施行規則の一部が改正され、事業主が労働者の募集や求人の申し込みを行う際に「就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項」の明示義務が課されます。

詳しくは、下記をご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/000596100.pdf