みすず社会保険労務士法人
みすず社会保険労務士法人

〒231-0015
横浜市中区尾上町3-35
横浜第一有楽ビル8階
TEL 045-650-5575
FAX 045-650-5576
アクセスマップ
社会保険労務士の有効活用
手続きの流れ
SRP

新着情報

一覧へ

短時間労働者への厚生年金・健康保険の適用拡大について

2020年10月22日

年金制度改正法(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律)が2020年5月29日に成立し、下記のように変更されます。

 

次の条件を全て満たす短時間労働者は社会保険(厚生年金保険・健康保険)に加入しなくはいけないというものです。

11週間の所定労働時間が20時間以上であること

(2)雇用期間が1年以上見込まれること

3)賃金月額が8.8万円以上であること(年収換算で約106万円以上)

4)学生でないこと

5)従業員が常時501人以上の会社に勤めていること

このうちの(5)の条件が、

  1. 202210月から「101人以上」

    2.  202410月から「51人以上」

   と段階的に変更になります。

 

詳しくは、厚生労働省のHPをリンクしていますので、ご確認ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00006.html