みすず社会保険労務士法人
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改正高年齢雇用安定法が施行されたら60歳定年退職は無効になるのでしょうか

2013年3月16日

高年齢者雇用安定法は、事業主に定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の高年齢者雇用確保措置を講じることを義務付けているものであり、個別の労働者の65歳までの雇用義務を課すものではありません。
したがって、継続雇用制度を導入していない60歳定年制の企業において、定年を理由として60歳で退職させたとしても、それが直ちに無効となるものではないと考えられます。
適切な継続雇用制度の導入等がなされていない事実を行政が把握した場合には、高年齢者雇用安定法違反となりますので、公共職業安定所を通じて実態が調査され、必要に応じて、助言、指導、勧告、企業名の公表が行われることとなります。