みすず社会保険労務士法人
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裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です

2024年3月12日

令和6年4月1日以降、新たに、または継続して裁量労働制を導入するためには、新たな手続きが必要となります。

詳しくは、厚生労働省の案内をリンクしていますので、ご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/001080850.pdf